| 鑑定眼 |
| プロの法務局調査のやり方(その1) ㈱日本システム評価研究所 不動産鑑定士・(社)不動産証券化協会認定マスター・司法書士 山田 毅 2005.11.28 |
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評価依頼のあった物件で、依頼を受けたときは2筆のはずだったけど、字図で隣接地番を調べ、住宅地図も照合しながら、要約書を取っていくと5筆で一体所有となっていたなんて事がある。調べていくと敷地から道路対面の数筆他人地を飛んで駐車用の土地が同一所有であったこともある。住宅の敷地部分が地積が少なく狭いため、道路の反対側に対面地より離れた位置で駐車スペースとして1筆確保していたという訳だ。このような場合、当該駐車スペースを外して鑑定士が担保目的で鑑定評価し、司法書士が担保設定時に共同担保から漏らすと建物敷地部分の市場性、効用にもマイナス影響が出る。このケースなどは隣接地番をしらみつぶしに調査しても隣接から離れているのでその存在が掴めない。 |
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